No.1テキストの財産評価 預貯金と受益証券
2012年09月23日(日)
No.1テキストの財産評価についてまとめます。
1 評価の原則
1 財産の評価については、次による。
- (1) 評価単位
財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。
- (2) 時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
- (3) 財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。
2 預貯金
評価について原則的な考え方
- 死亡時に解約して現金化することを前提に評価する
- 元本+利息相当額(源泉所得税を考慮)で評価
- 普通預金のように利息相当額が微々たるものは元本のみで評価
財産評価通達の規定
203 預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203≪預貯金の評価≫において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。
3 受益証券
評価について原則的な考え方
- 預貯金と同様に、死亡時に解約して現金化することを前提に評価する
つまり、預貯金の評価と同様に
元本+利息相当額(源泉所得税を考慮)で評価
各論
- 貸付信託の受益証券
- 証券投資信託の受益証券
- 日々決算型
- 日々決算型以外
流通性がないため、市場価格はない
元本+利息相当額(源泉所得税を考慮)で評価
ただし、預貯金と異なり、解約を前提とした利率は存在しないから、その分、買取割引料を控除する
流通性が高いため、基準価額(いわゆる市場価格)が存在する。
基準価額には利息相当額が含まれている。
解約手数料などはその取り決めがあれば控除する。
収益を計算するタイミングにより
○ 日々決算型
○ 日々決算型以外
に分けて評価する。
1口1円で固定されている。
よって、価格ではなく、口数が増えていくことが最大の特徴である。
収益は日々計算する。その時点で評価額は
元本相当額(1口あたりの基準価額×口数)+利息相当額(日々の収益額)
となる。
毎月末日に一括して、その月の利息相当額を元本相当額に振り替える。(源泉徴収後の金額が分配され、同時に元本に組み入れられる。これを再投資という。)
ゆえに、月の中途では、評価額は
元本相当額(1口あたりの基準価額×口数)
+再投資されていない未収分配金(日々の収益額の合計)
ということになる。
この未収分配金はまだ計算上の利息相当額に過ぎず、源泉徴収されていないから、評価上、利息相当額からは源泉徴収されるべき金額を控除する。
従って、評価額はこうなる。
元本相当額(1口あたりの基準価額×口数)
+利息相当額(元本に組み入れられていない日々の収益額)
すなわち、
(1口あたりの基準価額×口数)
+利息相当額(再投資されていない未収分配金)×(1-源泉徴収税率)
ー(解約手数料)
基準価額に利息相当額が含まれており、
収益は一定期間ごとに計算する。
よって、評価額はこうなる。
元本相当額(1口あたりの基準価額×口数)ー(源泉所得税相当額)ー(解約手数料)
公社債は次回に回します。
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